住宅ローン・住宅購入の研究

住宅ローン・住宅購入:団体信用生命保険、他

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団体信用生命保険、他
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団体信用生命保険(団信)
団体信用生命保険(団信)とは
 簡単にいうと生命保険です。
 住宅ローンの借り主でかつ、団体信用生命保険(団信)の加入者が、死亡・高度障害となった場合に、団体信用生命保険(団信)で住宅ローンを完済させるというものです。

 ほとんどの銀行等は、団体信用生命保険(団信)の加入が条件となっています。団体信用生命保険(団信)の加入条件がない住宅ローンの商品もあるようですが(その分、金利や保証料が高くなる場合もあります)、万が一死亡・高度障害となった場合に、残された家族に住宅ローンの支払負担を残すことがないように、団体信用生命保険(団信)加入の住宅ローンをお勧めします。

 公庫や一部の金融機関では、保証人を立てるなどして、団体信用生命保険(団信)が任意の場合もあります。団信をつけない場合は、リスクを理解して家族と十分相談して決めたほうが良いでしょう(住宅ローンを比較へ) 

 親子リレー・夫婦連帯債務住宅ローンの団体信用生命保険(団信)取扱
これらは、借り主はひとりではなく、親子または夫婦が、ともに借り主となる場合です。銀行等によっては、団信加入条件が異なる場合があります
(親子リレー型住宅ローン・夫婦連帯債務型住宅ローンについては、→住宅ローンの申し込みへ)
○ケース1
 団体信用生命保険(団信)は、どちらか一人しか加入できない
この場合、加入者が死亡・高度障害の場合は、当然団信で住宅ローンを完済させることができますが、もう一人の不加入者が死亡・高度障害の場合は、当然、住宅ローンを払い続ける必要があります。
○ケース2
 団体信用生命保険(団信)は、どちらも加入できる
 この場合、どちらが死亡しても、住宅ローンは完済となり、以後ローン支払は、不要となる。
○ケース3
 団体信用生命保険(団信)は、どちらも加入できるが、
借入割合に応じて、団信の保険の効力がある。

 この場合、たとえば、借り主Aと借り主Bで住宅ローンを組んで、負担割合を借り主Aが60%、借り主Bが40%とした場合、Aが死亡・高度障害となった場合、住宅ローン額の60%を団信で返済し、残り40%部分を借り主Bが住宅ローンを払い続ける。
これらは、銀行等によっても様々です
親子リレー型住宅ローン・夫婦連帯債務型住宅ローンの場合は、
必ず確認しておく必要があります。

団体信用生命保険(団信)の保険料
 団体信用生命保険(団信)の保険料は、別途支払が不要な金融機関(銀行等)と、必要な金融機関(銀行等)があります。
これは必ず確認しておく必要があります。
 なぜなら、金利は、非常に安いけど、団体信用生命保険(団信)の保険料が別途必要で、結局、総支払額で計算すると、かえって「他の金融機関(銀行等)よりも、高かった。」なんてことにもなりかねません。
団体信用生命保険(団信)の申込
 団体信用生命保険(団信)の申込は、住宅ローンの申込の際に、同時に申込書に記入するだけです。
 申込書は、告知事項に記入するようになっていますので、今の健康状態・今まで病気等で入院したことがあるか、などを質問事項に沿って、記入します。
 
 過去または現在病気であるにもかかわらず、告知事項に記入しないと、万が一死亡・高度障害になっても、事実を記入しなかった(告知義務違反)ということで、団体信用生命保険(団信)の保険がおりない可能性があります
 
 申告知事項は、正直に書きましょう。
以前病気で療養中であったが、現在完治しているなら、お医者さんから診断書をもらっておくのも一つの方法かもしれません。
団体信用生命保険(団信)の保険金が支払われない場合
おもに以下の場合は、保険金が支払われない場合があります。
  1. 告知の際に事実を告げなかった。または事実でないことを告げ、契約が解除されたとき(告知義務違反
  2. 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  3. 被保障者の故意により高度障害状態になった場合
  4. 保険契約について、被保険者に詐欺行為があった場合
 これらは、主なものです。契約する際には、自分の団信がどのような内容になっているのか、確認しておきましょう。そして、家族の人に十分理解してもらうようにしましょうこの保険が必要なときは、自分が死んでいるか、高度障害のときですので、家族の人がこの保険の存在を知らなければ、意味がないからです。
高度障害について
 団体信用生命保険(団信)についてだいたい内容は、分かってきたと思いますが、ここで高度障害とは、主に以下のような状態のことをさします。
  1. 両眼の視力を全く永久に失った
  2. 同上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
  3. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
  4. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
  5. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
  6. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った
 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
団体信用生命保険(団信)の支払
 被保険者に保険事故(死亡・高度障害状態)が発生した場合にはすぐに銀行へ連絡しましょう。連絡が遅れた場合や銀行へのご返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされないことがあります。
 なお、保険金を請求する権利は、支払の事由発生の時から3年間請求がないときには消滅します

他の保険・・・
 住宅ローンは借入期間が長いので何が起こるか不安です。死亡・高度障害は、団体信用生命保険(団信)で対応できますが、病気やけがで入院したり、失業したりしたらどうなるのでしょうか。そんな不安に答えてくれる保険商品を持っている銀行金融機関(銀行等)も最近では増えてきました。

 各金融機関(銀行等)も住宅ローンは、獲得競争でいろいろな商品を取り揃えています。
保険もいろいろそろえてきている金融機関(銀行等)もあります。
団体信用生命保険(団信)以外の保険
 団体信用生命保険(団信)以外の保険については、銀行等によっては、以下のものがある場合があります。

○病気・けがに対応する保険
一般的に、死亡・高度障害については団信に加入していれば、保証がありますが、病気やけがで入院した場合、その期間住宅ローンの支払いをしてくれる保険
(所得補償保険)

○失業したときに対応する保険
会社の倒産やリストラなどにより失業したときに、次の仕事が見つかるまでの期間ローンの支払いをしてくれる保険

○がん保険
がんになったとき、以後住宅ローンの支払いが免除される保険
(がんと診断されても早期発見であれば、早く治る可能性があります。それでもこの保険に加入していれば、以後住宅ローンの支払いが免除される)

 など様々な保険があるようです、各保険の有無・保険料・保証内容の詳細は各銀行・保険会社へ確認してください。住宅ローンの融資が始まってからでは、後から加入・変更できない保険もありますので、充分納得した上で加入を検討する必要があります。

もし、申し込んだ金融機関(銀行等)で、上記のような保険がなければ・・・
下のような保険もあります。住宅ローン用の保険ではありませんが、もしもの時には、役に立つかもしれません。
三井住友海上所得補償保険:保険期間中にケガ※や病気などで免責期間※をこえて就業不能※となった場合に所得を補償する保険です。
注)入院中はもちろんですが、医師の治療を受けていること(自宅療養)により、保険証券記載の業務に全く従事できない場合も対象です。
アフラック アフラック(アメリカンファミリー生命)
がん保険『新・健康応援団MAX』一生いっしょの医療保険『EVER』などの資料請求ができます。
インズウエブ わかりづらい生命保険等を比べて選ぶ人のためのサイト!
全て無料で利用できます。「生命保険等一括資料請求サービス」では、有名9社最大約40商品の特徴ある保険の資料を取り寄せできます。
詳細は、各サイトにて確認してみてください。
火災保険
 
火災保険と一口にいっても、通常は、総合保険と一般の保険があります。
価格協定保険特約を付ける場合もあります。
 
○一般の火災保険
一般の火災保険は、火事・爆発・落雷・風災など
○総合火災保険
総合保険は、一般の火災保険+物体の落下や衝突・水濡れ・労働争議などに伴う暴力行為や破壊行為等・水害・持ち出し家財など家に関するトラブルの保証があります。
 たとえば、車が接触したとか、給排水管のトラブルで漏水などの損害など
価格協定保険特約とは
 価格協定保険特約を付けていると、経過年数による価値の減少を抑えることができます。
 つまり、住宅の価値は、年数とともに減少していきます(年数がたてば建物が老朽していくということです。)火災保険の価値も、経過年数にあわせて、減少していくのが通常ですが、この価格協定保険特約は、新築価格で保険をかけて価値が減少しないのが特徴です。価格協定保険特約で保険をかけておけば、火事になっても、再建築できる額の保険がおりてくるのです。

もっとわかりやすく説明しますと、例えば
 中古住宅築13年の建物の1200万円で、同規模の建物再建築時には、1500万円の場合。(1500万円の建物が13年経過して価値が1200万円になった・・・と考える)
(価値の減少はイメージです、必ずしもこのくらい減少するとは限りませんが、一年に約1.5%ずつ減少するのが目安のようです。最大50%減までが減少の目安とされているようです。)
・通常の火災保険(時価)
 契約は時価評価1200万円 → 全焼したとき1200万円の保険金。
しかし、同規模の建物再建築時には、1500万円必要。
差額、300万円は、自己負担。
 
・価格協定保険特約付き火災保険(新価)
 契約当初1500万円 → 全焼したとき、保険金は1,500万円
再建築に必要な資金は、カバーされる。 

 このように、時価と新価では、契約時点の評価が異なりますので、特に中古住宅のときは、十分理解してから加入しないと、万が一火災になったとき、予定していた保険金額を下回ることになり、再建築時には、思わぬ出費がかさんでしまう場合があります
 
 火災保険は、自宅を購入すれば、万が一に備え、ぜひ加入しておきましょう。
住宅ローンを組む銀行によっては、火災保険に質権を設定する場合があり、この場合は必ず加入する必要があります。(質権設定には以下で説明 ↓)

地震保険とは
 まず地震保険とは、地震の際に、建物が損壊した場合や噴火・津波による保証を付けるものです。注意しておきたいことは、地震が原因での火災・延焼は、火災保険の対象ではなく(お見舞い金くらいはでるかもしれませんが)、地震保険の対象なので、注意が必要です。
これらのことを考慮して、地震保険を付けるかどうか検討する必要があります。

 あと、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、地震保険の契約ができない場合があります

質権設定とは
 住宅ローンの融資時、購入した土地と建物に担保として抵当権を設定します。
そして、万が一火事になった場合。土地は燃えないので残ります。

 しかし、担保として設定された建物は、火事で担保価値がなくなったり、焼失したりしてしまう場合もあるので、そのような場合は、建物の担保の代わりとして、おりてきた保険金を住宅ローンに充当するため、火災保険証券を銀行等が住宅ローン完済まで預かる場合があります
 これを火災保険の保険金請求権に質権を設定するといいます。
銀行等によっては、質権の設定をしないところもあります。(火事になって、建物が焼失しても、住宅ローンを払わなくてもいいということではありません。当然ですが・・・)

火災保険金額はいくらでかけたらいいの
 保険金額は、建物の築年数、建物延べ面積、建築工法・資材(特に壁)などによって評価が決まります。もちろん火災保険は、金融商品ですので、販売資格のある人が手続きをしてくれるはずです。

 販売資格のない人にまかせて、支払いできる費用から逆算して保険金額を適当に見積もらないように注意しましょう。
 販売資格の持っている人ならば、保険金額の根拠を教えてくれますし、資格証を持っていますので、あやしい・頼りないと思ったら本当に保険の販売資格があるのか見せてもらってもいいかも知れません。
(宅建主任者のように、説明する際に資格証を提示する義務はありませんので、資格があるかどうかは、見せてもらうしかありません。)

正しい火災保険計算 間違った火災保険計算 間違った火災保険計算
建物の築年数、建築工法・資材・建物延面積をもとに
     ↓
  保険料率の計算
     ↓
  保険金額の決定
     ↓
 保険料(保険の費用)
 諸経費から火災保険に使える費用(保険料)を計算
(例:火災保険に支払える費用は25万円しかない)
       ↓
 その費用で掛けられる保険額を決定(例:残金25万円でかけられる保険金額を掛ける)
 住宅ローンの借入額だけ火災保険をかける
 
 (例:建物は、3000万で購入したが、住宅ローンは1000万円だけなので、火災保険を1000万円だけかける)

 なぜ保険料を正しく見積もる必要があるのでしょうか?
「火事になっても、保険をかけた額だけ、おりてくればそれでいい」と考えるかも知れません。しかし、実際、保険額は、評価した価値いっぱいにかけておかないと不足した割合に応じて、保険金を減額される可能性があります
 つまり、火災保険をかけても、おりてくる保険金は、減額されて思っていたよりも少ないということがあるかも知れません(過小保険)。
 逆に、火災保険を必要以上にかけすぎても、その分は余分におりませんので、かけ損です(過大保険)
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全期間固定金利の住宅ローン=フラット35

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