セカンドハウス |
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ここでいう、セカンドハウスとは、メインとして生活する住宅とは別の、もう一つの家(2番目の家:別荘)をさします。 (ここではリゾート地にあるような別荘のことではありません)
住宅を持っているのに、もう一つ家を購入予定で住宅ローンを組む場合は、金融機関(銀行等)によって対応が異なります。
- 住宅ローンは生活用の(居住のための)購入なので、セカンドハウスは、対応できない
- 1つ目の家で住宅ローンがないことを条件に、セカンドハウス購入の住宅ローンは取組可能。(住所変更して、居住する(生活する)ならOK
など、各銀行等、判断がバラバラのようです(一般的には、生活するための家は、複数必要なく、2つ目の家は賃貸に出される可能性もあると考えているようです。)ので、希望の方は、金融機関(銀行等)に相談してみるのがいいでしょう。
もし取り組み可能な場合でも、1つ目の住宅にローンがある場合は、借入負担(返済比率)も考慮されます。
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親子間売買 |
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親子間の売買(数としては少ないですが)も金融機関(銀行等)によって対応が異なります。
一般的には、親子間では、相続等で子供が住宅を取得する場合が多いですから、住宅ローンは親子間の売買に関する住宅ローンの取扱をしてないところの方が多いと思います。
もし、親子間の売買をするのであれば、売買価格の妥当性に注意すべきです。
親子だからと低額の売買を親子間で行った場合は、贈与扱いとなる場合もあり、税金対策など注意すべきです。
たとえば、
時価3000万円の土地・建物を、子供に300万円で売却した場合は、本来3000万円で売買すべきところを300万で売却したのですから、3000万円−300万円=2700万円分は、息子へ譲渡したと考えられます。(極端な例ですが・・・)
これに対して税金がかかる場合もあります。
(詳しくは、税務署や税理士さんへ、税務相談した方がいいでしょう)
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競売物件・整理物件 |
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競売物件・整理物件。これも金融機関(銀行等)によって対応が異なります。
競売物件・整理物件は、売買価格が安く、購入しやすいメリットがありますが、占有者がいたりする場合もあり、素人が手を出しにくいこともあります。
金融機関(銀行等)もリスクが高いので、取り扱わない銀行等もあります。
これも、やはり個別で、銀行等へ問い合わせて確認するしかありません。 |
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賃貸用不動産 |
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賃貸用不動産として、住宅ローンを取り組むことは、原則はできません。
それは、住宅ローンは、生活用の住宅として、住宅ローンの融資をしているためです。購入した不動産を賃貸し、そこから得られる収入を返済財源として、ローンの返済を受ける性質のものではないからです。
最初から、賃貸を目的に、住宅ローンを組んで、他人に貸し付けた場合は、資金使途違反として、金融機関等から、クレームや最悪な場合融資取り消しとなる場合もあります。
賃貸用不動産には、不動産ローンがあるはずです。目的に適したローンを組みましょう。 |
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