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実印とは、 |
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- ●実印とは
- 市役所に登録し、市長が本人の印鑑であることを証明したものが実印です。
実印は不動産の登記・住宅ローンの契約などに使用し、文書の作成者が本人であることを証明する大切なものです。
- ●印鑑登録できない印鑑
- 実印は、非常に大切なもので、登録には一定の条件を満たす必要があります。
- 住民票、外国人登録証に記載してある氏名を表していないもの。
- 氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印などの変形しやすいもの。
- 印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの。
- 25ミリの正方形に収まらないもの。
- 印影の不鮮明なもの。
- 市長が不適当と認めたもの。(鋳造物や指輪状のものなど)
以上の条件があれば登録できない場合があります
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印鑑登録について |
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- ●印鑑登録できる人
- 住民登録(外国人登録を含む)をしている15歳以上の方
(禁治産者を除く)であればできます。
- ●印鑑登録の手続
- 申請は、本人が行います。(原則として代理人ではできません)
- ●印鑑登録の方法
- 申請者が、本人にまちがいないか、以下の方法で確認します。
- ○身分証明書による確認
- 身分証明書で本人確認ができれば、即日印鑑登録証が交付可能。
この身分証明書は、運転免許証、パスポートなどの官公庁発行のもので、写真を貼ったものに限ります。
- ○郵便照会による確認
- 印鑑登録の申請をすると、本人あてに郵便で照会状が届きます。
その照会書を持って役所へ行くと印鑑登録ができます。
この方法は、時間がかかります。
あらかじめ余裕をもって手続きしましょう。
- ○保証人による確認
- 保証人が証明することで登録できます。
この場合、保証人に申請書の保証書欄に記入が必要です。
保証人の実印(当該市に登録をしている印鑑)を押印してもらって窓口へ提出します。
(当該市に印鑑登録をしていない人は、保証人にはなれません)
この場合も印鑑登録証の即日交付ができます。
- ●印鑑証明書の交付
- 印鑑の登録をすると、印鑑登録証がもらえます。
印鑑証明書の交付を受けるときには、印鑑登録証が必要です。
(印鑑は不要)。
代理人の場合でも印鑑登録証だけで、証明書の交付が受けられます
(ただし、本人の住所、生年月日、氏名の記入が必要です。)
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実印・銀行印の作り方 |
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悪用されないためにも、自分の身を守るものとして、しっかりとしたものを作りましょう。
実印、銀行印を作るのには、多少お金と時間がかかりますが、印鑑については、ケチってはいけません。100円ショップの印鑑は、郵便物の受け取りや回覧板などに使う「認印」であることを覚えておきましょう。量産されていますので、字体が同じものが多くおすすめできません。
ただ、少しでも節約するのなら、インターネットで注文して作ってもらうことができます。
今では、いろんな書体や印鑑の素材もいろいろ選べます。これならお金の節約と、はんこやさんへ行く手間が省けます。その間に、住宅ローンの準備にしっかりと時間をかけることができます。
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